東日本大震災の被災者の方に賃貸住宅を借上げ提供
愛知で、就職、起業するためには、良い制度と思われます。ご活用ください。
愛知県では、東日本大震災により、福島県、宮城県、岩手県から避難された被災者の方に、災害救助法に基づく応急仮設住宅として賃貸住宅を借上げて提供します。
1 入居対象者
- 平成23年3月11日に福島県に居住していた被災者の方
- 平成23年3月11日に宮城県、岩手県に居住していた被災者の方で、次のいずれかの条件に該当する方
1 災害により、住宅が全壊等したか、半壊以上の被害により自らの住家に居住できない方
2 長期避難区域の指定や二次災害のおそれがあるなど、長期間にわたって住家に居住できない方
※ 被災者の方が、既に個人で賃貸住宅を契約し入居している場合、借上げ住宅として契約の置き換えを申込みできます。
※ 既に他県で応急仮設住宅に入居した方、災害救助法の応急修理制度を利用した方は申込できません。
2 対象となる賃貸住宅
次のすべての条件を満たすもの。
- 貸主が、県が借上げ被災者に応急仮設住宅として提供することに同意した住宅
- 現在の耐震基準で建てられた住宅、耐震診断等で耐震性があると確認された住宅(契約の置き換えの場合は除く)
- 応急仮設住宅として必要最低限度の附帯設備がある住宅
- 家賃等(家賃と共益費・管理費の合計)限度額は月額80,000円(5人世帯以上は月額100,000円)
※ 貸主が、新たにエアコン、コンロ、照明器具、給湯器、カーテンを設置した場合、家賃等限度額の範囲内で適正額を加算した家賃とすることができます。
3 入居期間
平成24年3月31日まで。ただし、災害救助法の適用範囲内(2年間)で年度ごとに再契約できます。
被災者の方が個人で賃貸住宅を契約し入居していた期間については、被災県からの要請により入居期間に含めないことになりました。再契約できる期間は、新たに借上げを申し込まれる方と同じで、県が借上げ契約を締結した日から最長2年間となります。
それに伴い、個人で契約していた期間の家賃等の経費については愛知県で負担を行わず、被災県それぞれの対応となります。なお、被災県の対応の有無、対応方法等については、被災県にご確認ください。
- 福島県 活動支援班県外避難者支援チーム 電話番号 024-523-4157
- 宮城県 保健福祉部震災援護室 電話番号 022-211-3257
- 岩手県 復興局生活再建課 電話番号 019-629-6936
4 契約方法
貸主、愛知県(借主)、被災者(入居者・転借人)の三者契約による定期借家契約とします。
5 経費負担
- 愛知県は、家賃、共益費・管理費、借家人損害賠償保険料、仲介手数料(家賃の0.525か月分)、退去時の修繕費用として退去修繕負担金(家賃の2か月分)を負担します。
- 被災者の方は、電気・ガス・水道料金等の公共料金、駐車場料金、その他の経費を負担していただきます。
※ 敷金、礼金、更新料はなし。
6 申込集中受付期間
平成23年11月1日(火)から11月30日(水)まで
(上記期間の平日 午前9時から11時30分、午後1時から4時30分)
提出書類がそろわないなどの事情により期間内に申込みができない方や、期間後に新たに賃貸住宅の借上げを希望される方は、随時受付を行いますので、下記 16 問い合わせ先までご相談ください。
7 申込方法
1. 被災者の方は、宅地建物取引業者(仲介業者)に借上げ対象住宅のあっせんを依頼してください。
(仲介業者がない場合は、貸主が契約手続きを行ってください。)
2. 物件が決定したら、提出書類をそろえ、被災者の方が、下記の窓口へ提出書類を持参してください。
(被災者の方が高齢等により来庁することが困難な場合はご相談ください。)
詳細はhttp://www.pref.aichi.jp/0000044464.html
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