給油のために、救援物資の輸送車両は、「緊急車両」の申請を!
被災地への物資、医療用品、その他救援物資を送る企業・団体であっても、自治体、災害対策本部、警察署などから緊急車両証明書を交付してもらうことで緊急車両指定を受けることができます。それによって、高速道路が使用でき、ガソリンスタンドでも優先的に給油を受けることができます。ぜひ、この制度を利用してください(ただし、個人は対象外となっています)。
被災地ではガソリンが不足しており、通常の車両では給油が非常に困難です。一般道路もたいへん渋滞しております。被災地への救援には、緊急車両
●石川県健康福祉部厚生政策課 の例が参考になります。各県に同じような窓口があるはずです。
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kousei/tohoku-jishin.html
●農林水産省のウェブも参考になります。
http://www.maff.go.jp/j/press/keiei/keiei/110313.html
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(以下は緊急車両についての内容を、次のサイトから引用しました)
http://www.police.pref.gunma.jp/koutuubu/03kisei/kinkyu-jizentodoke.htm
<概要>
都道府県公安委員会は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、災害応急対策を的確・円滑に行うため、災害対策基本法等により区間を定めて緊急通行車両等以外の車両の道路における通行の禁止又は制限を行います。
この場合、道路交通法で定められている緊急自動車以外の災害応急対策に従事する車両は、都道府県知事又は都道府県公安委員会の緊急通行車両としての確認と「標章」及び「緊急通行車両確認証明書」の交付を受けないと規制区間・区域を通行することができません。
緊急通行車両の事前届出制度は、災害等発生時における緊急通行車両確認事務の省力化・効率化を図るために、災害対策活動に使用される車両について事前に届出をする制度です。
事前届出を行うと、緊急通行車両確認申請書に添付する書類の省略や審査の必要がなくなるため「緊急通行車両確認申請書」及び「標章」の交付時間が短縮されるなどのメリットがあります。
<事前届出制の対象車両>
○ 災害対策基本法の規定に基づく緊急通行車両
・ 災害時において、防災基本計画、防災業務計画、地域防災計画等に基づき、災害対策基本法第50条第1項に規定する災害応急対策を実施するために使用される計画がある車両
・ 指定行政機関等が保有し、若しくは指定行政機関等との契約等により指定行政機関等の活動のために専用に使用され、又は災害時等に他の関係機関から調達する車両
○ 大規模地震対策特別措置法の規定に基づく緊急通行車両
・ 警戒宣言発令時において大規模地震対策特別措置法に基づき、地震防災対策強化地域等を輸送経路として緊急輸送を行う計画がある車両であること。
・ 指定行政機関等が保有し、若しくは指定行政機関等との契約等により指定行政機関等の活動のために専用に使用され、又は警戒宣言発令時等に他の関係機関から調達する車両
○ 原子力災害対策特別措置法の規定に基づく緊急通行車両
・ 原子力緊急時事態宣言発令時において緊急事態応急対策を実施するために使用される計画があること
・ 指定行政機関等が保有し、若しくは指定行政機関等との契約等により指定行政機関等の活動のために専用に使用され、又は警戒宣言発令時等に関係機関から調達する車両
○ 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(以下「国民保護法」という。)の規定に基づく緊急通行車両
・ 国民保護法に規定する国民保護のための措置に従事する車両又は物資の緊急輸送等に使用される計画がある車両
・ 指定行政機関等が保有し、若しくは指定行政機関等との契約により指定行政機関等の活動のために専用に使用される車両又は武力攻撃事態等に、他の関係機関・団体から調達する車両
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厚生省の被災関連情報もご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014ih5.html
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