東日本大震災被災地支援   上ノ山明彦

 災害義援金給付申請の方法

 申請には、住民票謄本と「り災証明書」の写し、預金通帳の写しが必要になります。
 支給される金額は、自治体によって異なります。
 手続き方法は、行政の指導によりほぼ共通ですから、下記の岩手県大槌町の例を参考にしてください。
 具体的な手続きは、ボランティア団体やご自分の住民票のある自治体の窓口にご相談ください。

<災害義援金給付申請:岩手県大槌町の例(遠野市災害ボランティアセンターのホームページより引用)>
http://v.go-iwate.org/?p=2011

岩手県大槌町は、 全国から寄せられた義援金の給付に関する
申請受け付けを5月9日から行っています。

▼申請は、
役場仮庁舎前のテント内で受け付けています。
1日の受付人数はきょうから150人になりました。
毎日、午前8時30分から福祉課窓口で
整理券を配布していますので、ご注意ください。
今月中は、土日も対応します。

▼災害義援金は、
死亡または行方不明見舞金と
住宅の損壊に対する見舞金として
それぞれ給付されます。

▼給付額は、
死亡または行方不明見舞金が、
対象者1人あたり50万円です。
ただし、行方不明の見舞金は、後日の申請受付となります。
そして、住宅損壊等見舞金は、
居住していた住宅が、
全壊または全焼した世帯に50万円、
半壊または半焼の世帯には25万円が支給されます。
ただし、住宅損壊等見舞金の申請ができるのは原則、世帯主です。
世帯主が亡くなられた場合は、世帯の代表者が申請して下さい。
借家の場合は、住んでいた人が給付の対象になりますので
ご注意ください。

▼申請には、住民票謄本と「り災証明書」の写し、
それに預金通帳の写しが必要になります。

▼また町では、
郵送でも義援金の支給に関する申請を受け付けますので、
町の福祉課に申請書の送付を申し込んで下さい。

▽申請書送付の申し込み、その他詳しい事は、
大槌町福祉課
0193-42-8715 までお問い合わせ下さい。


(2011.5.23更新)

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